一般社団法人モンターニャ・ディ・ノンナ 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人モンターニャ・ディ・ノンナと称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を長野県北佐久郡軽井沢町に置く。
(目的)
第3条 当法人は、軽井沢の豊かな植生を保存し、貴重な資産として次世代に引き継ぐとともに、環境保全に貢献することを目的とし、その目的を達成するため、次の事業を行う。
1.離山野草園の維持管理事業
2.自然環境保全のための事業
3.前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告の方法による。
第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 当法人の社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、会費を支払う義務を負う。
2 会費の金額は、社員総会の決議により定める。
3 前2項の会費は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第27条に規定する経費とする。
(社員資格の喪失)
第7条 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき
(2)総社員の同意があったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(5)除名されたとき
(退社)
第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を棄損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(社員総会)
第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第12条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日の1週間前までに各社員に対して発するものとする。ただし、招集通知は書面ですることを要しない。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第14条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役 員
(員数)
第17条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 2名以上5名以内
(2) 監事 1名
(選任等)
第18条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
5 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(代表理事の選定及び職務権限)
第20条 当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。
(監事の職務権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(役員の報酬等)
第22条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第23条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
第5章 基 金
(基金の拠出)
第24条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第25条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第26条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第27条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。
第6章 計 算
(事業年度)
第28条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
(計算書類等の定時社員総会への提出)
第29条 代表理事は、毎事業年度終了後、監査を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告を定時社員総会に提出しなければならない。
2 前項の場合、計算書類については定時社員総会の承認を受け、事業報告については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(事業計画及び収支予算)
第30条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第7章 補 則
(顧問)
第31条 当法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、代表理事が社員総会の承認を得て委嘱する。
第8章 附 則
(最初の事業年度)
第32条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年12月31日までとする。
(設立時理事、代表理事及び監事)
第33条 当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。
設立時理事 石川ヨシ子
設立時理事 石川 洋
設立時理事 上野由美子
設立時代表理事 石川ヨシ子
設立時監事 上野 宏
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第34条 当法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
東京都文京区目白台三丁目5番5号
石川 ヨシ子
東京都文京区目白台三丁目5番5号
石川 洋
東京都文京区目白台三丁目5番5号
石川 真澄
東京都文京区目白台三丁目5番5号
上野 宏
東京都文京区目白台三丁目5番5号
上野 由美子
(法令の準拠)
第35条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
以上、一般社団法人モンターニャ・ディ・ノンナの設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成23年2月2日
設立時社員 石川ヨシ子
設立時社員 石川 洋
設立時社員 石川 真澄
設立時社員 上野 宏
設立時社員 上野由美子